「公開質問状(2)への回答」として、クレスト法律事務所の伊藤芳朗弁護士より2004年6月月30日付の連絡書が郵送で届きました。以下は本文の全文です。

 貴会よりの公開質問状(1)(2)をいずれも拝読いたしました。

 同(1)に回答を行わなかった理由を(2)においてお尋ねですので、その点だけ回答させていただきます。

 当職はじめ弁護士には、守秘義務というものがございます。弁護士の守秘義務は、たとえ公共性の高い事柄であろうと、依頼者の秘密を守ることが優先されます。そんなことは、貴会が依頼しておられる紀藤正樹弁護士はよくご存知のはずです。

 そもそも、官公庁や公共性の高い私企業に対する公開質問状は意味があるでしょうが、弁護士のように高い守秘義務を課されている私人に対し公開質問状を出されても意味のないことです。そんなことも、貴会が依頼しておられる紀藤正樹弁護士はよくご存知のはずです。

 今後、このような書面を出されても無駄ですのでお止めください。もし、当職が同(1)に回答しなかったことをもって何らかの評価をされるようであれば、それは間違ったことですのでしかるべき対応をさせていただきます。

以上

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